無料相談ダイヤルにお電話またはメールをいただいたら、
まずは簡単なヒアリングをさせていただき、
その場で障害年金が受給可能かどうか診断いたします。
無料相談ダイヤルにお電話またはメールをいただいたら、
まずは簡単なヒアリングをさせていただき、
その場で障害年金が受給可能かどうか診断いたします。
当事務所では、うつ病などの精神疾患が原因で働くことができず、
生活に不安を感じている方が無理なくご相談いただけるように、
着手金不要、報酬は受給後の後払いとさせていただいております。
実際に障害年金が2か月分以上振り込まれてからのお支払いとなり、
お金を工面する必要はないようにしておりますのでご安心ください。
障害年金の請求が認められるかどうかは、
医師の診断書により8~9割
決まってしまいます。そのため、障害年金を受給するためには、医師に正確に症状を伝えて、診断書を作成してもらうことが重要です。
当事務所では、お客様から聴き取りを行い、日常生活や病状についての報告書を作成して主治医に渡しております。
また、ご希望であれば、医師との面談に同行させていただくことも可能です。
うつ病などの精神疾患は目に見えないため、身体障害に比べると障害年金の請求が難しくなります。
そのため、当事務所では、一人一人じっくりお話を聞いた上で
障害年金の請求手続きをさせていただいております。
精神疾患をお持ちの方は、ご自分が精神疾患であることを誰にも知られたくないという方もいらっしゃると思います。
当事務所では、ご相談者様の情報が外部に漏れることが一切無いように、
プライバシー保護を徹底していますので、安心してご相談いただけます。