うつ病など精神疾患による障害年金専門 みのり社会保険労務士事務所

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0120-940-468

働きたくても働けない・・生活費に困っている・・・うつ病などの精神疾患で
年間約80万円の障害年金が
受給できるのをご存知ですか?(※年金額は障害の状態により異なります。)
障害年金専門の社会保険労務士が、
あなたの障害年金請求を完全代行

全国の都道府県対応
はじめまして。社会保険労務士の梅川貴弘です。 障害年金の専門家としてあなたを強力にバックアップします。 電話・メールでの無料相談はこちら

当事務所にご依頼いただくメリット当事務所にご依頼いただくと、以下のメリットを手に入れることができます。

当事務所にご依頼いただくメリット当事務所にご依頼いただくと、以下のメリットを手に入れることができます。

このようなご相談をいただいています

うつ病で障害年金が受給できることを最近知り、
過去にさかのぼり請求したいとご相談いただいたケース

近所の社労士は障害年金が専門ではなく、
不安を感じて遠方からご相談いただいたケース

初診の医療機関が閉院してしまい、必要な証明書類が
取得できず途方にくれてご相談いただいたケース

実際より軽い症状で診断書を作成されてしまうかもと
不安を感じご相談いただいたケース

年金事務所に難解な書類をどさっと渡され、
途方にくれてご相談いただいたケース

豊富な実績をご覧ください

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障害年金って何なの?

年金というと老後にもらえる老齢年金をイメージされる方が多いと思いますが、実はうつ病などの精神疾患に対しても年金が支給されます。それが障害年金です。

障害年金を受給するメリットとは  
■障害年金は障害の程度に応じて受給できる金額が異なりますが、
もしあなたが障害等級2級で障害基礎年金を受給したら・・
年間約80万円の年金が毎年受給できます。
症状が続く限り一生受給できます。
過去に遡って最大5年分の年金額が受給できます。

全国で約26万人の人が、うつ病などの精神疾患で障害年金を受給しています!

障害年金というと特別なことのように感じますが、全国ではすでに約26万人の人がうつ病などの精神疾患で障害年金を受給しています。うつ病などの精神疾患が原因で働きたくても働けないと将来の生活が不安ですよね。もしあなたが障害年金を受給することができれば、働きたくても働けず将来どうなってしまうのだろう・・・という不安を解消することができます。障害年金は年金保険料を支払っている日本国民の正当な権利です。将来の生活が不安でいろいろ悩んでいる方は、まずは障害年金を請求して、安定した生活を手に入れましょう。

うつ病などの精神疾患でもらえるの?

障害年金はうつ病など、以下の精神疾患で受給できます。
障害年金が受給可能な精神疾患
・うつ病・双極性障害・発達障害・統合失調症・気分変調症・てんかん など・・・
上記以外でも対象となる可能性がありますので、
ご自分の症状が障害年金の対象になるかどうか確認したい方は、
まずはお気軽にご連絡ください。

ご質問・ご相談など丁寧にお答えいたします。 どのようなことでもお気軽にご相談ください。 電話・メールでの無料相談はこちら

障害年金を受給するにはどうしたら良いの?

障害年金を受給するには医師の診断書や、必要書類を準備して、
年金事務所に請求を行います。
そして、障害年金の要件に該当すると受給することができます。

障害年金は年金の保険料を支払っている私たちの権利ですから、
要件を満たせば誰でも受給することができるのです。

ところが・・・ご注意ください。同じ症状でも受給できないことがあります!!診断書や申立書の書き方によっては、
同じ症状でも受給できないことがあるので注意が必要です!

例えば、自分の症状が医師に上手く伝わらなくて、
実際よりも軽い症状で診断書を書かれてしまうと、
障害年金を受給できない場合があります。

その他にも、書類の表現方法を間違えると、
障害等級が軽く認定されてしまったり、
請求手続きには細心の注意が必要です。

障害年金請求は一発勝負

また、障害年金は、不服申し立てや再請求をすることができますが、実際は一発勝負だと思った方が良いと言えます。なぜならば、一度請求に失敗してしまうと、再請求は非常に不利になってしまうからです。初回の障害年金請求時は万全の準備を整えて臨む必要があります。

障害年金請求の最重要ポイントは医師の診断書!!

障害年金の請求手続きをする際、最も重要なのは医師の診断書です。診断書の内容によって、障害年金受給の8~9割が決まると言っても過言ではありません。ところが、医師は病気の専門家ではありますが、必ずしも障害年金の専門家ではありません。そのため、ただ単に診断書の作成をお願いしてしまうと、実際よりも軽い症状で診断書が作成されてしまったり、障害年金の請求手続きをする上で不利な診断書になってしまうことがあります。障害年金を受給するためには、しっかりと「押さえるべきポイントをこちらから医師に伝える」必要があります。障害年金を請求する際は、これらのポイントをしっかりと押さることが重要です。

いざ障害年金を請求しようと思ったけど・・・

自分の症状が障害年金の対象になるか分からない・・過去に年金を納めていない期間があるが大丈夫か・・医師にちゃんとした診断書を作成してもらえるか不安・・一発勝負で失敗してしまったらどうしよう・・実際の症状よりも軽い等級で認定されてしまったらどうしよう・・など。いざ障害年金を請求しようと思ったけどたくさんの不安がある・・・というのが本音だと思います。

そこで障害年金請求の実績豊富な当事務所が、
あなたを強力にバックアップいたします!はじめまして。
みのり社会保険労務士事務所の梅川貴弘と申します。

当事務所は障害年金の中でも、特に「うつ病などの精神疾患」に
専門特化した事務所です。

ご質問・ご相談など丁寧にお答えいたします。 どのようなことでもお気軽にご相談ください。 電話・メールでの無料相談はこちら

当事務所の5つの特徴

ご質問・ご相談など丁寧にお答えいたします。 どのようなことでもお気軽にご相談ください。 電話・メールでの無料相談はこちら

梅川貴弘プロフィール

うつ病などの精神疾患による障害年金の専門家として、あなたを強力にバックアップさせていただきます。

梅川 貴弘 うめかわ たかひろ特定社会保険労務士ファイナンシャルプランナー(CFPR)昭和48年8月8日生まれ。茨城県鹿嶋市出身。1児の父親。法政大学経済学部卒。医療業界で10年の実務経験あり。

■著書

<書籍画像>

・障害年金相談対応マニュアル
・新日本法規出版

障害年金に関する多様な相談対応や請求の手続き等をわかりやすく解説した一冊です。

製薬会社での10年の実務経験が強みです。私が社会保険労務士事務所を開業する前に、製薬会社に勤務したのには理由があります。それは、回り道になるかもしれないけれども、患者様をしっかりサポートするために、医療に関する専門知識を身に付けたいと思い、製薬業界へ転職し、MRになることを決めました。※MRとは医療ドラマなどで良く登場する、 病院に出入りする製薬会社の担当者の事です。

薬学部にいたわけでもない自分が新たに薬の世界に入るのは厳しいことです。入社するとまず富士山の樹海にある施設に連れて行かれ、2ヶ月間の合宿です。そこでは徹底的にしごかれます。勉強がキツくて施設から逃げ出し、そのまま行方不明になった人がいるとウワサになるくらいの環境でした。薬理学、薬剤学、薬事法、医療制度、疾病と治療・・・徹底的に叩き込まれました。

そして晴れてMRに認定され現場に出ると、足を棒にしてドクターへの情報提供の毎日です。厳しいながらも薬を通して患者様を救うことができる、医療の一翼を担っているとの使命感あふれる日々でした。一方、そんな毎日のなかでも「いつかは社労士として独立したい」という気持ちを忘れたことはありませんでした。日々、製薬会社社員として医療・薬の知識を磨きながら社会保険労務士業務関連の勉強は欠かさずずっと続けていました。そして、2011年8月に社労士事務所を開業することになり、現在は、うつ病などの精神疾患の方の障害年金請求をサポートさせていただいています。

障害年金担当スタッフ紹介

障害年金を必要とされている方のお力になれるよう、これまでに得た知識、経験で最善を尽くすことをお約束します。綾部 真美子 あやべ まみこ日本年金機構に長年勤務。相談件数は3,000件超。・年金機構での勤務経験があり、内部事情に詳しい。・女性ならではの柔らかくこまやかな対応。・女性のご相談者様から「相談しやすい」とのお声あり。

事務所には社会保険労務士5名、日本年金機構勤務経験者4名、医療機関勤務経験者1名が在籍しています。

事務所概要

事務所名:みのり社会保険労務士事務所
代表者 :梅川 貴弘(うめかわたかひろ)
所 属 :東京社会保険労務士会 第1317346号
所在地 :102-0074 東京都千代田区九段南2-3-21みづまんビル7階


電話番号:0120-940-468
FAX番号 :03-6265-6499
対象地域:全国対応
アクセス:地下鉄市ヶ谷駅 A3出口 徒歩2分
     JR市ヶ谷駅  徒歩5分
     地下鉄九段下駅 2番出口 徒歩10分

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当事務所にご依頼いただくメリット当事務所にご依頼いただくと、以下のメリットを手に入れることができます。

当事務所にご依頼いただくメリット当事務所にご依頼いただくと、以下のメリットを手に入れることができます。

料金について 当事務所では、「着手金不要」で「完全成果報酬」です

着手金0円+報酬は受給後の後払い(1通常請求:年金額の2か月分 2遡り請求:初回受給額の10%)

障害年金受給まで報酬の負担は発生しないので安心 障害年金があなたの銀行口座に振り込まれるまでは一切発生しませんのでご安心ください。

手続きフローと料金発生のタイミング ①電話またはメールによる無料相談 ②無料面談 ③お申し込み(着手金不要!) ④年金の納付状況確認 ⑤初診日の確定 ⑥診断書の依頼 ⑦申立書等の作成 ⑧申請 →無料  ⑨受給後、報酬のご入金 →報酬支払い

大変残念なことに、社労士事務所の中には「着手金0円」とうたっておきながら、「事務手数料」など別の名目で数万円を請求しているところがあるようです。また、難しい案件の場合に、ホームページに記載されている報酬よりも金額を上げて提示してくる場合もあるようです。【ここがポイント】必ず事前に報酬額を確認し、ホームページに記載の金額と違いが無いか確認しましょう

明朗会計の約束:当事務所では、ご依頼者様に安心してご相談いただけるように、必ず料金表をご提示させていただいております。料金表の金額以外に後から追加で請求することはございませんので、ご安心くださいませ。※料金表の提示後に他の専門家へご相談いただいても構いま せんので、まずはお気軽にご連絡ください。※診断書などの添付資料取得にかかる費用や郵送代(実費)はご負担ください。

2つの特典で手厚くサポート!

■受給後の更新サポートもずっと無料

障害年金受給後は、1~5年ごとに更新手続きが必要です。
提出する診断書の内容によっては、本来なら継続して受給できるケースでも支給停止になってしまうことがあります。

当事務所ではお客様の安心のため、診断書の内容チェックを今後ずっと無料で対応させていただきます。

全国対応・出張相談も可能!当事務所では、ご依頼者様が相談しやすいように、様々な相談方法をご用意しております。
■出張相談:ご要望であればあなたのご自宅や近所の喫茶店などでの
出張相談も可能です。
※交通費等の諸経費(実費)だけご負担ください。
■メールでのやりとりのみでも可能:遠方のため事務所にお越しいただくことが難しい場合は、
メールでのやりとりのみでご相談いただくことも可能です。
■ご家族からのご相談も可能:ご本人の面談が難しければご家族からのご相談も可能です。

ご質問・ご相談など丁寧にお答えいたします。 どのようなことでもお気軽にご相談ください。 電話・メールでの無料相談はこちら

よくある質問

質問する

障害年金の請求期間には時効があります!

障害年金には時効があります。時効を過ぎてしまった分の年金は受給できませんので、今請求しないともらえる金額が日々減ってしまいます。もしうつ病等の精神疾患で障害年金の受給をお考えであれば、まずは今すぐお気軽に当事務所へご相談ください。

一つだけお詫びしなければならないことがあります

当事務所では、ご相談いただいた方一人一人に対して、しっかりお話をお伺いし、丁寧にサポートすることをモットーとしているため、一ヶ月間にお引き受けできる人数に限度がございます。早くご相談いただいた方からご案内させていただきますので、もし障害年金の請求をお考えの方は、まずはあれこれ悩まずにご相談ください。なお、電話・メールでのご相談は無料です。今ご相談いただければ、最短、最速、最良の方法であなたの障害年金請求をお手伝いさせていただきます。あなたからのご連絡をお待ちしております。社会保険労務士 梅川貴弘

実際のアンケートはこちら

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