うつ病などの精神疾患の障害年金申請代行|みのり社会保険労務士事務所
うつ病などの精神疾患で年間約80万円の障害年金が受給できるのをご存知ですか?【ただ今初回無料相談実施中】障害年金専門の社会保険労務士が、あなたの障害年金請求を完全代行

【全国の都道府県対応】メールと電話でしっかりサポート!遠方の方でもお気軽にご相談ください

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所にご依頼いただくと、
以下のメリットを手に入れることができます。

  • 着手金0円。依頼時の負担なし
  • 追加費用一切なし。明朗会計で安心
  • 万が一不支給の場合は報酬は不要
  • 医療業界出身で精神疾患に詳しい社労士
  • 実績数が日本最大級!お任せください!
  • 難しい書類作成をすべて丸投げOK
  • 医師の診断書の取得方法アドバイス
  • 更新時の診断書チェックずっと無料

このようなご相談をいただいています

CASE.01/うつ病で障害年金が受給できることを最近知り、過去にさかのぼり請求したいとご相談いただいたケース。【相談のきっかけ】うつ病で仕事をやめてしまい、しばらくは貯金を切り崩して生活してきたが、いよいよ厳しくなって調べたところ、うつ病でも障害年金が受給できることを知り、過去にさかのぼって請求したいとご相談いただきました。【対応】障害年金は5年を限度にさかのぼって請求することができますが、過去のカルテが必要なので難易度が高くなります。今回、過去に通院していた医療機関を探し出し、診断書を作成してもらいました。結果なんとか5年分受給することができ、ご満足いただくことができました。
CASE.02/近所の社労士は障害年金が専門ではなく、不安を感じて遠方からご相談いただいたケース。【相談のきっかけ】障害年金についてネットで調べたが自分で手続きするのは難しいとの結論に至る。近所の社労士事務所は障害年金が専門ではなく、実績が少なそうで不安を感じ、当事務所にご相談いただきました。【対応】お問い合わせフォームからご連絡いただいたところ、受給可能性があるという判定でした。その後郵送で委任状と契約書のやり取りをし、ご契約をいただきました。電話で日常生活について丁寧に聴き取りをして報告書を作成し、それを主治医にお渡しして参考にしていただき、スムーズに受給につなげることができました。遠方でも全く問題なく手続きが可能です。
CASE.03/初診の医療機関が閉院してしまい、必要な証明書類が取得できず途方にくれてご相談いただいたケース。【相談のきっかけ】年金事務所に相談したところ初診日を証明する書類を取得してくださいと言われたが、初診の病院が閉院していて困ってしまった。年金事務所ではそれ以上相談に乗ってくれず、どうしたらいいかわからなくなり当事務所にご相談いただきました。【対応】初診の医療機関が閉院していたり、当時のカルテが廃棄されていると、初診の証明書類(受診状況等証明書)が取れないため、審査に通るように工夫が必要になります。今回は第三者証明を作成し、転院後の医療機関をあたって書類を取り寄せるなど、初診日に説得力を持たせて受給につなげることができました。
CASE.04/実際より軽い症状で診断書を作成されてしまうかもと不安を感じご相談いただいたケース。【相談のきっかけ】主治医の前では強がってしまい「具合はどう?」と聞かれても「おかげさまで良くなってきました」などと言ってしまうため、障害年金の申請に必要な診断書を依頼する際に、実際より軽い症状で作成されてしまうかもと不安を感じてご相談いただきました。【対応】医師とのコミュニケーションにお悩みの方は多いです。当事務所では病状や日常生活について丁寧に聴き取りを行い、報告書を作成のうえ主治医にお渡ししていますので本当の症状を伝えることができます。今回は主治医が障害年金の診断書作成の経験がないようでしたので同行して説明をさせていただき、スムーズに受給につなげることができました。
CASE.05/年金事務所に難解な書類をどさっと渡され、途方にくれてご相談いただいたケース。【相談のきっかけ】具合が悪く働けなくなったため年金事務所に相談したところ、書類を山ほど渡された。進め方を教えてもらったが理解できず、何度も年金事務所に行くことも必要だとわかり、自分には難しいと感じご相談いただきました。【対応】障害年金の請求手続きは大変難しく、用意する書類も膨大となります。また、本来受給できるケースでも、記載ミスで不支給になることもあり細心の注意が必要です。当事務所は、書類の準備と作成をほぼ全て代行し、ミスなく作成・提出いたしております。今回は最初から全てお任せいただき、受給につなげることができました。

日本最大級の実績数

当事務所では、
全国各地から障害年金のご相談をいただいております。

その他にも様々な実績があります。

障害年金って何なの?

年金というと老後にもらえる老齢年金をイメージされる方が多いと思いますが、実はうつ病などの精神疾患に対しても年金が支給されます。それが障害年金です。

全国で約100万人の人がうつ病などの精神疾患で障害年金を受給しています!

障害年金というと特別なことのように感じますが、全国ではすでに約100万人の人がうつ病などの精神疾患で障害年金を受給しています。うつ病などの精神疾患が原因で働きたくても働けないと将来の生活が不安ですよね。もしあなたが障害年金を受給することができれば、働きたくても働けず将来どうなってしまうのだろう…という不安を解消することができます。障害年金は年金保険料を支払っている日本国民の正当な権利です。将来の生活が不安でいろいろ悩んでいる方は、まずは障害年金を請求して、安定した生活を手に入れましょう。

うつ病などの精神疾患でもらえるの?

障害年金はうつ病など、以下の精神疾患で受給できます。うつ病・統合失調症・双極性障害・気分変調症・発達障害・てんかん など……。上記以外でも対象となる可能性がありますので、ご自分の症状が障害年金の対象になるかどうか確認したい方は、まずはお気軽にご連絡ください。

障害年金を受給するにはどうしたら良いの?

障害年金を受給するには医師の診断書や、必要書類を準備して、年金事務所に請求を行います。そして、障害年金の要件に該当すると受給することができます。障害年金は年金の保険料を支払っている私たちの権利ですから、要件を満たせば誰でも受給することができるのです。
ところが……
ご注意下さい!同じ症状でも受給できないことがあります!!診断書や申立書の書き方によっては、同じ症状でも受給できないことがあるので注意が必要です!例えば、自分の症状が医師に上手く伝わらなくて、実際よりも軽い症状で診断書を書かれてしまうと、障害年金を受給できない場合があります。その他にも、書類の表現方法を間違えると、障害等級が軽く認定されてしまうこともあるため、請求手続きには細心の注意が必要です。
障害年金請求は一発勝負。また、障害年金は、不服申し立てや再請求をすることができますが、実際は一発勝負だと思った方が良いと言えます。なぜならば、一度請求に失敗してしまうと、挽回するのは非常に不利になってしまうからです。初回の障害年金請求時は万全の準備を整えて臨む必要があります。

障害年金請求の最重要ポイントは医師の診断書!!

障害年金の請求手続きをする際、最も重要なのは医師の診断書です。診断書の内容によって、障害年金受給の8~9割が決まると言っても過言ではありません。ところが、医師は病気の専門家ではありますが、必ずしも障害年金の専門家ではありません。そのため、ただ単に診断書の作成をお願いしてしまうと、実際よりも軽い症状で診断書が作成されてしまうなど、障害年金の請求手続きをする上で不利な診断書になってしまうことがあります。障害年金を受給するためには、しっかりと「押さえるべきポイントをこちらから医師に伝える」必要があります。障害年金を請求する際は、これらのポイントをしっかりと押さえることが重要です。

いざ障害年金を請求しようと思ったけど……

自分の症状が障害年金の対象になるか分からない……/過去に年金を納めていない期間があるが大丈夫か……/医師にちゃんとした診断書を作成してもらえるか不安……/一発勝負で失敗してしまったらどうしよう……/実際の症状よりも軽い等級で認定されてしまったらどうしよう……など。いざ障害年金を請求しようと思ったけどたくさんの不安がある……というのが本音だと思います。
そこで!
障害年金請求の実績豊富な当事務所が、あなたを強力にバックアップいたします!

当事務所の5つの特徴

POINT1:初回無料相談で障害年金の受給可能性を診断!

無料相談ダイヤルお電話またはメールをいただいたら、
まずは簡単なヒアリングをさせていただき、
その場で障害年金が受給可能かどうか診断いたします。

POINT2:着手金0円!報酬は受給後の後払いだから安心して相談可能

当事務所では、うつ病などの精神疾患が原因で働くことができず、
生活に不安を感じている方が無理なくご相談いただけるように、
着手金不要、報酬は受給後の後払いとさせていただいております。

実際に障害年金が2か月分以上振り込まれてからのお支払いとなり、
お金を工面する必要はないようにしておりますのでご安心ください。

POINT3:診断書の作成をしっかりサポート

障害年金の請求が認められるかどうかは、
医師の診断書により8~9割
決まってしまいます。
そのため、障害年金を受給するためには、医師に正確に症状を伝えて、診断書を作成してもらうことが重要です。

当事務所では、お客様から聴き取りを行い、日常生活や病状についての報告書を作成して主治医に渡しております。
また、ご希望であれば、医師との面談に同行させていただくことも可能です。

POINT4:一人一人じっくりお話を聞いて対応

うつ病などの精神疾患は目に見えないため、身体障害に比べると障害年金の請求が難しくなります。

そのため、当事務所では、一人一人じっくりお話を聞いた上
障害年金の請求手続きをさせていただいております。

POINT5:プライバシー保護のお約束

精神疾患をお持ちの方は、ご自分が精神疾患であることを誰にも知られたくないという方もいらっしゃると思います。

当事務所では、ご相談者様の情報が外部に漏れることが一切無いように、
プライバシー保護を徹底していますので、安心してご相談いただけます。

梅川貴弘プロフィール

私が責任をもって請求させていただきます!
梅川貴弘

うつ病などの精神疾患による障害年金の専門家として、あなたを強力にバックアップさせていただきます。

うつ病などの精神疾患による障害年金の専門家として、あなたを強力にバックアップさせていただきます。

梅川 貴弘 うめかわ たかひろ

特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(CFPR)

昭和48年8月8日生まれ。
茨城県鹿嶋市出身。
法政大学経済学部卒。
医療業界で10年の実務経験あり。

【著書】障害年金相談対応マニュアル(新日本法規出版)/障害年金に関する多様な相談対応や請求の手続き等をわかりやすく解説した一冊です。
【製薬会社での10年の実務経験が強みです。】私が社会保険労務士事務所を開業する前に、製薬会社に勤務したのには理由があります。回り道になるかもしれないけれども、患者様をしっかりサポートするために、医療に関する専門知識を身に付けたいと思い、製薬業界へ転職し、MRになることを決めました。※MRとは医療ドラマなどで良く登場する、病院に出入りする製薬会社の担当者の事です。 薬学部にいたわけでもない自分が新たに薬の世界に入るのは厳しいことです。入社するとまず富士山の樹海にある施設に連れて行かれ、2ヶ月間の合宿です。そこでは徹底的にしごかれます。勉強がキツくて施設から逃げ出し、そのまま行方不明になった人がいるとウワサになるくらいの環境でした。薬理学、薬剤学、薬事法、医療制度、疾病と治療……徹底的に叩き込まれました。 そして晴れてMRに認定され現場に出ると、足を棒にしてドクターへの情報提供の毎日です。厳しいながらも薬を通して患者様を救うことができる、医療の一翼を担っているとの使命感あふれる日々でした。一方、そんな毎日のなかでも「いつかは社労士として独立したい」という気持ちを忘れたことはありませんでした。日々、製薬会社社員として医療・薬の知識を磨きながら社会保険労務士業務関連の勉強は欠かさずずっと続けていました。そして、2011年8月に社労士事務所を開業し、現在は、うつ病などの精神疾患の方の障害年金請求をサポートさせていただいています。

障害年金業務責任者紹介

綾部 真美子

障害年金を必要とされている方のお力になれるよう、これまでに得た知識、経験で最善を尽くすことをお約束します。

障害年金を必要とされている方のお力になれるよう、これまでに得た知識、経験で最善を尽くすことをお約束します。

綾部 真美子 あやべ まみこ

日本年金機構に長年勤務。
数多くの事例を経験し、困難な案件にも打開策を持っています。

・年金機構での勤務経験があり、内部事情に詳しい。
・柔らかくこまやかな対応で、相談しやすいとのお声あり。

佐藤 佳織

佐藤 佳織 さとう かおり

社会保険労務士事務所に長年勤務。
当事務所の頭脳として
不服申立てを担当。

・6年以上の障害年金業務経験
・病院勤務経験があり、医療従事者の立場に配慮しながらやりとりをできるのが強みです。

・6年以上の障害年金業務経験
・病院勤務経験があり、医療従事者の立場に配慮しながらやりとりをできるのが強みです。

事務所には社会保険労務士6名、日本年金機構出身者4名、社会福祉協議会出身者1名が在籍しています。

事務所概要

事務所名
みのり社会保険労務士事務所
代表者
梅川 貴弘(うめかわたかひろ)
所 属
東京社会保険労務士会 第1317346号
所在地
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-3-21 みづまんビル7階
電話番号
0120-940-468
FAX番号
03-6265-6499
対象地域
全国対応
アクセス
九段下駅 2番出口 徒歩5分

オフィスは東京のみですが、地方にお住まいの方でも請求に不利益は一切ございませんので、ご安心ください!

あなたは障害年金に不慣れな社会保険労務士に相談しますか?それとも……

障害年金は特殊なケースが多く、高度な専門知識が必要です。特にうつ病などの精神疾患は目に見えないため難しいです。通常、一般的な社会保険労務士は障害年金の請求手続きをめったに行いません。つまり、社会保険労務士だからと言って障害年金が専門とは限らないということです。また、開業したばかりだったり、人口の少ない地域で営業している社労士事務所は、請求実績が少ないことがあります。一方、当事務所は開業10年以上で、東京をはじめ全国から毎日ご相談をいただいており、日本最大級の実績がございます。遠方にお住まいだから請求手続きが不利になることはありませんので、だったら実績数が豊富な事務所に依頼した方が安心ですよね?障害年金は一回請求を失敗すると、後で結果をひっくり返すのは非常に不利になります。一発勝負の障害年金で失敗しないためには、障害年金の請求実績が日本で最大級に豊富な当事務所にご相談されるのが一番の近道です。

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所にご依頼いただくと、
以下のメリットを手に入れることができます。

  • 着手金0円。依頼時の負担なし
  • 追加費用一切なし。明朗会計で安心
  • 万が一不支給の場合は報酬は不要
  • 医療業界出身で精神疾患に詳しい社労士
  • 実績数が日本最大級!お任せください!
  • 難しい書類作成をすべて丸投げOK
  • 医師の診断書の取得方法アドバイス
  • 更新時の診断書チェックずっと無料

料金について

着手金0円/受給後の後払い【1:通常請求/年金額の2か月分】or【2:遡り請求/年金額の2か月分+初回入金額の10%】※消費税は別途申し受けます。

障害年金受給まで報酬の負担は発生しないので安心

障害年金があなたの銀行口座に振り込まれるまでは
一切発生しませんのでご安心ください。

手続きフローと料金発生のタイミング
ご注意ください!本当に着手金0円ですか?大変残念なことに、社労士事務所の中には「着手金0円」とうたっておきながら、「事務手数料」など別の名目で数万円を請求しているところがあるようです。また、難しい案件の場合に、ホームページに記載されている報酬よりも金額を上げて提示してくる場合もあるようです。【ここがポイント!/必ず事前に報酬額を確認し、ホームページに記載の金額と違いが無いか確認しましょう】
明朗会計の約束/当事務所では、ご依頼者様に安心してご相談いただけるように、必ず料金表をご提示させていただいております。料金表の金額以外に後から追加で請求することはございませんので、ご安心くださいませ。※料金表の提示後に他の専門家へご相談いただいても構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。※診断書などの添付資料取得にかかる費用や郵送代(実費)はご負担ください。
さらに!2つの特典で手厚くサポート!
【受給後の更新サポートもずっと無料で対応】障害年金受給後は、1~5年ごとに更新手続きが必要です。提出する診断書の内容によっては、本来なら継続して受給できるケースでも支給停止になってしまうことがあります。当事務所ではお客様の安心のため、診断書の内容チェックを今後ずっと無料で対応させていただきます。
【年金生活者支援給付金の手続きを無料サービス】障害年金2級以上に認定されて、前年の所得が一定以下の方については年金生活者支援給付金が支給されます。当事務所では、年金生活者支援給付金の手続きを無料サービスさせていただきます。
当事務所では、ご依頼者様が相談しやすいように、様々な相談方法をご用意しております。

よくある質問

医師の診察前にアドバイスをいただけますか?

はい、大丈夫です。

医師の診断書作成は障害年金受給のために最も重要なポイントですので、事前にしっかりとアドバイスさせていただきます。

ご希望であれば医師の診察に同行させていただくことも可能です。

サイトに記載の金額以外に費用が掛かりますか?

当事務所への報酬は、サイトに記載の金額のみとなります。

医師の診断書作成費用や、住民票の取得費用など、請求手続きに必要な添付書類等の取得にかかる費用については、ご依頼者様にて実費をご負担いただきます。

自分の症状で障害年金が受給できますか?

要件を満たしていれば受給可能です。

まずは簡単なヒアリングを行い、受給可能性を無料で診断させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

生活保護を受給していますが、障害年金はもらえますか?

生活保護を受給している方でも要件を満たせば受給できますが、収入認定されてその分の保護費が減額されます。

65歳以上ですが、障害年金はもらえますか?

65歳以上の方でも、初診日が65歳より前にあるか、初診日に厚生年金に加入していれば手続きは可能ですが、受給できても老齢年金などとの選択になります。

初回無料相談を利用したら契約をしなければなりませんか?

契約をしなくても全く問題ありませんので、お気軽にご利用ください。

しつこい営業をすることも一切ございませんのでご安心ください。

障害年金の請求期間には時効があります!

障害年金には時効があります。時効を過ぎてしまった分の年金は受給できませんので、今請求しないともらえる金額が日々減ってしまいます。もしうつ病等の精神疾患で障害年金の受給をお考えであれば、まずは今すぐお気軽に当事務所へご相談ください。

一つだけお詫びしなければならないことがあります

当事務所では、ご相談いただいた方一人一人に対して、しっかりお話をお伺いし、丁寧にサポートすることをモットーとしているため、一ヶ月間にお引き受けできる人数に限度がございます。早くご相談いただいた方からご案内させていただきますので、もし障害年金の請求をお考えの方は、まずはあれこれ悩まずにご相談ください。なお、電話・メールでのご相談は無料です。今ご相談いただければ、最短、最速、最良の方法であなたの障害年金請求をお手伝いさせていただきます。あなたからのご連絡をお待ちしております。/社会保険労務士 梅川貴弘

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